住民票の移動は必要!移動によるメリットと手続きのやり方
「短期間しか住まないから住民票は移動しなくていいかな」
「手続きが面倒だから、後でもいいか」
などという理由で、住民票の移動が先延ばしになっていませんか?
新住所に短期間だけ居住する場合は、住民票を移動しなくても良いのですが、他に理由がない場合は必ず移動の手続きをしてください。
それというのも、住民票の移動は法律で定められているからです。
さらに、住所を移しておいたほうが、生活する上で得する場面があります。
ここでは、住民票を移動する必要性を法律上の決まりの面からお伝えし、移動する4つのメリットについてご紹介します。
また、難しく考えがちな手続きについて、2つの段階に分けてご紹介します。
住民票の移動は必要不可欠?住所を移す決まりとメリット
新しい土地に引っ越して住所が変わるときは、住民票を移動する必要があります。
これは、「住民基本台帳法(※)」の第二十二条で定められていて、転入した日から14日以内に届出を出さなくてはいけない決まりになっています。
※住民基本台帳法…住民一人一人の実態(氏名、生年月日、住所など)を市町村が正確に管理するための法律
もし、届出をせずにいると、第五十二条に定められたように、5万円以下の過料を支払わなくてはいけない場合があります。
過料は制裁措置として支払うお金のことです。罰金とは扱いが違い、刑罰として支払うお金(科料)ではありません。
住民票を移動しなくても良いケースとしては、以下の2つのケースが挙げられます。
- 新しい住所に住むのが1年未満である
- 生活拠点がほか(実家)にある
単身赴任の人や学生など、短期間(1年未満)だけ新住所に住んだあと、生活拠点である現住所に戻ってくるのであれば、住民票を新住所に移動しなくても問題はありません。
これら2つのケースに当てはまらない場合は、住民票の移動は期間中に必ず行いましょう。
引越しをして慌ただしい毎日を送っていると、14日間があっという間に過ぎてしまいます。
引越しを済ませたら、なるべく早く住民票を移動する手続きして下さい。
住民票を移動すれば安心 4つのメリット
住民票は法律上で、移動しなくてはいけないことがわかりました。
他にも生活する上で、住民票を移動した方が便利なことがあります。
- 行政や市区町村、公共のサービスを受けられる
- 新住所で選挙権を得られる
- 公的証明書の発行や公的手続きがしやすい
- 運転免許証の更新手続きがしやすい
それぞれの項目について、具体的にみていきましょう。
【行政や市区町村、公共のサービスを受けられる】
住民票が住んでいる市区町村にあれば、生活する上でさまざまなサービスを受けられます。
いくつか例をあげてみましょう。
図書館やスポーツ施設などの公共施設を利用する際、身分証明書の提示で会員登録をして利用します。
このとき、身分証明書に書かれている住所(旧住所)と今の住所(新住所)が違えば、身分証明ができず、「図書貸出カードが作れない」、「市民料金で利用できない」など、施設を利用する時に困ってしまいます。
また、自治体によっては、地域の観光スポットやお店を割引料金で利用できる市民向けサービスがあります。
新住所に住んでいることで、お得に生活できることが多くなります。
もし、子供が生まれたときは、自治体から医療費を助成してもらえたり、予防接種費用の助成をしてもらえたりします。
しかし、住民票が旧住所のままであれば、住んでいる場所での自治体で医療費の助成が受けられません。
【新住所で選挙権を得られる】
選挙が行われる時期になると、住民票を置いている住所に投票はがきが届きます。
もし、住所を移していなければ、旧住所に投票はがきが送られてしまいます。
住所を移していれば、住民票の移動が済んでから3ヶ月以上で、新住所での選挙権が得られます。
【公的証明書の発行や公的手続きがしやすい】
パスポートなどの公的証明書を発行する場合、住民登録している地域で申請します。
そのため、住民票を移動しておけば、新住所での手続きが可能です。
もし、住民票の移動をせず、旧住所が遠方にあると、手続きをしに行くだけで時間が取られてしまいます。
【運転免許証の更新手続きがしやすい】
運転免許証を取得している人は、更新手続きの際に旧住所にある警察署または免許センターで手続きを行います。
更新手続きのために、対象者宛に案内はがきが届きますが、住民票が旧住所のままだと旧住所に届けられます。
そのため、旧住所が実家であれば、実家から新住所にはがきを送ってもらうなど、手間がかかります。
新住所に住民票を移動していれば、更新の手続きがしやすくなります。
このように、住民票を移動しておくと、便利で快適に生活できます。
何よりも、胸を張って地域の住民であることが言えるので、気分良く過ごせます。
もし、住民票の移動がまだ終わっていなければ、予定を確認して、早い内に手続きをしに行ってみましょう。
手続きの仕方は簡単です。
どんな手続きをするの?住民票の移動に必要な2段階の手続き
住民票を移動する手続きは役所や役場で2段階に分けて行います。
・「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取る
■第2段階(新住所へ引っ越すための手続き)
・「転入届」と「転出証明書」を提出する
自治体によっては、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けていれば、「転出証明書」の発行を待たずに「転入届」の手続きができます。
手続きの期間があまりないときは、各自治体に手続きの方法を確認してみると良いでしょう。
手続きを行う際は、必要な書類や印鑑を用意しておけば、出直す手間が省けるので、持ち物を確認してから行くことをおすすめします。
では、それぞれの手続きの段階について、詳しく見ていきましょう。
第1段階は「転出」する手続き
転出の手続きをするには、旧住所の役所や役場で手続きを行います。
転出する本人または世帯主、同一世帯に住む人が手続きできます。場合によっては、委任状を持った代理人が手続きすることも可能です。
転出届を提出する期間は、引越し前の14日間と引越し後14日以内です。
持ち物は、本人確認ができるもの(運転免許証など)と印鑑が必要です。
もし、忙しくて役所や役場に行けない場合は、郵送用の転出届を使って提出することができます。
その場合は、旧住所のある自治体のウェブサイトから転出届をダウンロードし、プリントアウトして使います。
送付するときは、以下のものを入れて旧住所の役所や役場の担当部署に郵送しましょう。
- 郵送用転出届
- 本人確認書類のコピー
- 送って欲しい住所を記載し、切手を貼った返信用封筒
郵送後、「転出証明書」が返送されてきたら、それを持って転入届の手続きをしに行きます。
第2段階は「転入」する手続き
転入の手続きをするには、新住所の役所や役場で手続きを行います。
第1段階の「転出」する手続きを済ませていないと、第2段階の「転入」する手続きで必要な「転出証明書」がもらえず、手続きができません。
もし、「転出」する手続きを忘れて引っ越してきてしまったら、郵送で転出届の手続きを行い、「転出証明書」を新住所宛に送ってもらいましょう。
転入の手続きは、転入する本人または世帯主、同一世帯に住む人が手続きできます。
転入届を提出する期間は、引っ越し後14日以内です。
持ち物は、以下のものが必要です。
- 転出証明書
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- 印鑑
このように、住民票の移動には、2段階あることが分かりました。
手続きで特に気をつけたいのは、「手続きの期間」と「持ち物」です。
なかなか平日に手続きをしに行けないときは、代理人を立てるなどして期間中に手続きを終えたいところです。
また、不備があれば何度も手続きをしに行かなくてはいけないので、持ち物を確認しておきましょう。
忘れずに手続きを済ませよう!「14日間」が住民票移動の目安
一人暮らしをするときの住民票の移動についてご紹介しました。
法律で定められているとおり、新住居に引っ越したときは14日以内に届出を出さなくてはいけません。
特別な理由がないかぎり、住民票の移動は義務として考え、期間内に必ず手続きを済ませるようにしましょう。
今回ご紹介したことをまとめたので、確認していきましょう。
●「新しい住所に住むのが1年未満」、「生活拠点がほか(実家)にある」という場合は、住民票を移動しなくて良い
●住民票を移動すると便利なこと
・行政や市区町村、公共のサービスを受けられる
・新住所で選挙権を得られる
・公的証明書の発行や公的手続きがしやすい
・運転免許証の更新手続きがしやすい
●住民票移動の手続き
■第1段階…「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取る
・期間…引越し前後14日間
・持ち物…本人確認ができるもの、印鑑
・郵送での手続きも可
■第2段階…「転入届」と「転出証明書」を提出する
・期間…引越し後14日以内
・持ち物…転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカード、印鑑
引越しするときは、電気・ガス・水道に関する手続きなど、さまざまな手続きがあり混乱しがちです。
住民票の移動は手続きの期限を守らないと過料が発生するので、引越し前後「14日間」を手続きのベストタイミングとして覚えておくと良いでしょう。
カレンダーに書き込むなどして、忘れないように手続きを済ませ新生活をスタートさせてください。
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