賃貸の更新料は払うのが常識?更新料を払う意味と更新時の注意点

賃貸の更新料は払うのが常識?更新料を払う意味と更新時の注意点
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賃貸物件を借りる時は、建物のオーナーと「賃貸借契約」を交わします。その契約内容に更新料の条項が記載されている場合、借主側は更新料は必ず支払わなければなりません。

更新料は地域や物件によって違いますが2年に1度、家賃1ヶ月分から2ヶ月分が相場と言われています。ですから、更新料を支払う月は家賃の2倍から3倍の出費があるという事になるのです。かなり高額になりますよね。

更新料を支払わないと退去させられてしまう?分割払いなどは可能?など更新料についての疑問にお答えします。まずは更新料とは何の為に支払う必要があるのか、詳しくご説明していきましょう。特に関東圏で賃貸物件を借りようとしているのであれば、必見です。

更新料とは?

賃貸物件に住むには、不動産会社に行って内見させてもらい、気に入った物件の申し込みをして契約を交わして入居するという手順を踏みます。契約内容に「更新料」についての記載があった場合は、契約の更新時に更新料を支払う必要があるのです。

更新料は家賃の他に払わなければならないので、借りる側にとって結構な負担になります。でも、今の家賃で住めているのも、実は更新料のお陰だったりするのです。

引き続き住居を貸してもらうための謝礼金

礼金は、家主に「住む場所を貸していただきありがとうございます。」というお礼を込めたお金です。更新料も家主に対して、「引き続き住む場所を貸していただきます。」という更新時の挨拶の意味があります。

今は、家主と直接会って契約する事も殆ど無く、仲介の不動産会社とのやり取りで契約や更新手続きがされていますが、「大家さん」が直接関わっていた頃からの慣習です。昔ながらのやり取りが今も続いていると言えますが、その頃とは意味合いが少し違ってきています。

更新料は家賃の足りない分を補充している

家主にしてみれば、空き室の状態が続くのであれば家賃を抑えてでも入居してもらった方が採算が取れます。周囲の同じような条件の物件と比べて家賃が高ければ、入居希望者が減るのは目に見えている事でしょう。

そこで毎月の家賃を抑えて、本来設定したい家賃の足りない分をまとめて更新料で徴収している場合もあるのです。家主は賃貸物件の運営を包括的に考えています。

入居時に掛かる敷金礼金などの費用から、家賃、更新料までトータルで考えているので、「とても素敵な物件なのに家賃が安い!」という場合など、敷金礼金や更新料などを多めに設定して帳尻を合わせているのです。

ですから、更新前に引っ越しをすると当然更新料が発生しない為、安い家賃で住むことができたと言えます。更新しないで引っ越すのに、安く家賃設定をしていたのだから不足分を払ってくださいとは言えません。更新せずに引っ越すのであれば、入居する側にメリットがあるのです。

更新料は支払う義務が無い?

法律では、更新料の支払いに関する事は何も定められていません。入居者に更新料を払いなさいという規定や、払わなくても良いという規定そのものが無いのです。では、更新の時に更新料の支払いを拒否する事も可能なのでしょうか?

更新料を支払う義務については、契約時の書面でその記載があるか無いかで違います。

契約時に交わされる「賃貸借契約書」に、更新料に関する記載が無いのに更新料を求められた場合は支払う義務はありません。逆に記載がされていて、それを承諾している場合は支払いの義務が発生します。

契約書に記載されていたのにも関わらず、更新料は法律で定められていないから払わないと頑張っても、よほど更新料が高額でない限りは裁判をしても認められる事はありません。支払う義務があるか無いかは、定められているいないでは無く、契約書に記載されているかいないかなのです。

更新料がある地域と無い地域

更新料は法律で定められている訳では無いので、更新料そのものが最初から無いという賃貸物件もあります。また、更新料が常識な地域もあれば、更新料を支払う物件が殆ど無い地域があるのです。

これから引っ越す地域は更新料が常識なのか?気になるところですよね。ここからは、更新料の支払いが常識な地域と、そうでない地域について詳しくご紹介していきます。それぞれの地域の更新期間や、更新料の相場についてもまとめてみました。

更新料が常識な地域

平成19年に国土交通省が発表した「民間住宅に係る実態調査」では、更新料がほぼ当たり前な地域は神奈川県です。9割ほどの物件に更新料の支払いを契約書に盛り込んでいます。

次に千葉県が約8割、東京都と埼玉は約6割なので、関東圏では更新料があるのは常識である地域と言えるのです。出費を抑えるために更新料が無い物件を少ない中から敢えて探さなければならない地域であると言えるでしょう。

関西圏では京都が5割を超えていますが、京都以外は更新料を徴収しているところは少なく、関西圏は更新料が常識という訳では無いようです。

関東、関西以外の地域で更新料を支払う物件が多い地域は愛知県と沖縄県で、どちらの県も約4割ほどの物件で徴収しています。更新料が常識とまではいきませんが、徴収されても不思議では無い地域であると言えるでしょう。

更新料が殆ど存在していない地域

上記でご紹介した地域以外は、更新料の支払いが必要な物件が全体の4割に満たない地域です。また、特徴的なのは関西圏の大阪府と兵庫県で、更新料の支払いが必要な物件は全く無しという結果でした。この2つの府県では、ほぼ全ての賃貸物件が更新料なしで借りられるという事になります。

但し、更新料が全く徴収されない2つの府県では「敷引き」が徴収される事が殆どです。

「敷引き」とは、契約時に支払う初期費用で敷金の様に退去時に返還されるお金ではありません。保証金の中から敷引き分が引かれて返還されるので、保証金2か月敷引き2か月の場合は保証金として支払ったお金は返還されないという事になります。

また、他の地域では保証金や敷金は家賃の1~2か月が相場ですが、大阪府や兵庫県では保証金は4ヶ月分から8ヶ月分が平均的で、敷引きの相場も2か月から3ヶ月が相場です。多くの初期費用が掛かりますが、その分更新料が無いので長く住み続けるメリットがあるのです。

地域別でみる更新料の違い

更新料の相場は、地域によってもかなり差がある様です。関東圏では大体家賃の1ヶ月分が相場となっていますが、関西圏の京都府では1.5ヶ月分が平均となっています。

その他の地域の更新料の相場は0.5ヶ月分以下が多く、一番少ない北海道に至っては0.1ヶ月が平均なので事務手数料といった感覚で、そんなに負担無く支払える額と言えるでしょう。更新期間は2年に1度が一般的ですが、地域によっては1年に1度更新が必要という物件も少なからずあるようです。

更新料や更新期間については、支払う必要のある物件は「賃貸借契約書」記載されているので必ず確認しておきましょう。

更新料を払う時の注意点

実際に暮らし始めて、更新期間が満了する際には仲介している不動産会社から更新手続きの案内が送付されてくるでしょう。契約満了の2~3か月前には何かしらの形で連絡が来る事が一般的で、引き続き更新するつもりなのであれば、更新料を支払う準備をしなくてはなりません。

そこで、ここからは更新料を払う時の注意点についてまとめました。更新料の事だけを考えていると、更新手続きの案内を見てびっくりする事になるかもしれませんので、予め頭の中に入れておいてくださいね。

更新の手数料

更新料の支払いをする時は、手数料も請求されるのが一般的です。これは、管理をしている不動産会社などに支払われる事務手数料となります。

手数料の相場は家賃の半額程度ですので、5万円の家賃なら2万5千円ほどの手数料が掛かるという事です。また、契約を更新する際には家賃の改定がある場合がありますが、その際は新家賃で手数料の額が決まります。

火災保険料の更新料

火災保険料は、入居する際に一度払えば良いというものではありません。2年に1度更新しなくてはならず、住んでいる賃貸物件が2年1度の更新期間であれば更新料を払うのと同じタイミングで支払いが発生します。

火災保険料に関しては、住んでいる物件によって保険料が違いますが1万円から2万円くらいが相場です。入居の際に払った火災保険料と同じなので、2年後にまた保険料を払って更新しなければならない事を覚えておきましょう。

更新料の消費税

消費税もどんどん上がる傾向にありますが、更新料にも消費税が掛かるのか気になることろです。更新料自体が結構な負担額になっているので、更に消費税もとなると頭の痛いところでしょう。

でも安心してください、個人で借りている賃貸住宅では更新料に消費税は掛かりません。会社のテナントとして借りている訳では無く、一個人が賃貸物件を借りている場合、更新料は家賃のように非課税であり、消費税を別途で取られる事が無いのです。

但し6万円の家賃の物件に住んでいて、契約書に「更新料64800円」と記載されており、それを承諾し契約している場合は64800円支払わなければなりません。後から、「更新料は非課税のはずだから6万円で良いはずだ!」と言っても後の祭りなのです。

更新料は非課税であるという事を覚えておき、契約書の内容は隅々まで読んでください。更新料については、よほど高額な更新料で無い限り支払いを拒否する事は難しいでしょう。

更新しないのであれば早めに伝える

賃貸物件の更新は、殆どの場合自動で更新されていきます。こちらが更新しないと意思表示をしなければ、自動的に更新されていく仕組みになっているのです。

例えば、あなたには更新するつもりが無く、次の部屋探しをして見つかり、契約満了の日で解約するとします。大体の賃貸物件では、退去の際は1ヶ月前に管理会社に伝えておかねばなりません。

ですが、自動更新される事を知らずに契約満了の日で自動的に解約になると思い込んでしまっていると、翌月の1か月分の家賃の他に更新料や手数料、火災保険料なども支払わなければならない可能性があるのです。

更新するつもりが無く、更新のタイミングで退去を考えているのであれば、管理している不動産会社などに1ヶ月以上前に伝えておきましょう。自動更新についてや、退去の申告時期については契約書に記載されています。更新のタイミングで退去するのであれば契約書を再度確認して、余計な費用が掛からないように注意する必要があります。

賃貸物件の更新料は賃貸借契約で確認

賃貸物件を契約する時は、必ず家主と賃貸借契約を交わします。更新料がそこに記載されていない場合は、契約更新の際に費用が発生しないという事です。

更新料についての記載があり契約を交わした場合、更新時には当然その支払いが発生します。後々トラブルにならないよう、契約を交わす際は自分自身で更新料について必ず確認する必要があるのです。

賃貸物件を更新する際には、更新料以外にも費用が掛かる事が考えられます。更新前に退去する事を考えているのであれば、1ヶ月以上前に家主か管理会社へ報告しておかなければ、自動更新されるのが一般的です。

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